| 資格名 |
管理業務主任者 |
| 資格の種類 |
国家資格 管轄 国土交通大臣 ※指定試験機関 社団法人高層住宅管理業協会 |
| 資格の概要 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定に伴い、マンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うことなど、マンションの良好な居住環境を確保することを目的に、平成13年8月1日に施行された国家資格である。また、不動産業の分類(開発分譲・流通・賃貸・管理)の中で、「管理」は管理業務主任者のみがおこなえる独占業務である。管理会社は国土交通省へ業登録の際において、専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。(必置資格) |
| 試験方式 |
マークシート方式の筆記試験筆記試験 四肢択一式 出題数50問/試験時間2時間 |
| 受験資格 |
年齢・性別・学歴等の制限は一切ない。 |
| 試験科目 |
| 試験が実施される項目 |
出題範囲 |
| 1.管理 事務の委託契約に関すること |
民法(「契約」及び契約の特別な類型としての
「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等
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2.管理組合の会
計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
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簿記、財務諸表論 等 |
| 3.建物及び附属
設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること |
建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の
部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手
続に関する事項等
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4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針
等
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| 5.1.から4.
に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること |
建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の
実施を行うにつき必要なもの)等
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※マンション管理士試験の合格者は、申請により管理業務主任者試験の一部(「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関す ること」)の免除を受けられます。 |
| スケジュール |
年1回 通常12月第1日曜日 |
| 試験会場 |
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、沖縄県、計8地域 |
| 受験料 |
8,900円 |
| 難易度 |
・難易度 「B」 普通
・合格率 平成21年度 20.5% (受験者数 21113人 合格者 4,329人)
※平成23年度試験 受験者数 20,625人 |
| 試験のポイント・一口ガイド |
平成13年度から始まったばかりの新しい試験で、民法・借地借家法・宅建業法・区分所有法などの試験範囲が重複しているため、宅地建物取引主任者や、宅建受験者には合格しやすい資格と言われている。そのため、宅建受験者及 び宅建合格者の受験が多い。また、試験範囲がほぼ同じで管理業務主任者試験より難度が高いマンション管理士とのダブル取得を目指す受験生も増加していることなどもあり、数年後には現在よ りも難度が高くなるだろうと言われている。
いづれにしても、宅建、マンション管理士、管理業務主任者は、このように試験科目の重複が多いことや同じ不動産系資格であることから相性がよく、同一年度に並行して取得を目指すと、非常に効率的な学習が可能になります。
難易度的にはマンション管理者や宅建に比べれば比較的簡単に取れる資格である。
※難易度順ではマンション管理士>宅建>管理業務主任者
合格基準点は大体33〜35点の間で変動しており、合格には35点以上を目安に全体の8割弱程度の得点が要求されると考えてよい。 また社労士のように科目ごとの足切り点は存在せず、総合得点で採点される。
個々の試験問題では、法律分野の民法・区分所有法・マンション管理法(施行規則と適正化指針を含む)・建築基準法等と、実務分野の管理組合の会計・建物の維持及び修繕が重要科目である。
試験は覚えねばならない細かい法律が多いため、3ヶ月〜半年程度はしっかりと勉強が必要。標準勉強時間は、約300時間。
特にマンション管理士とは出題分野の重なる部分も多いので、効率よく学習することで、両方合格を目指すことも十分可能である。
※マンション管理士の受験後に勉強を開始した場合、最短では1ヶ月程度の勉強で合格を狙うことも可能です。そのため、管理業務主任者を受験する人のほとんどは、マンション管理士も受験しています。
尚、管理業務主任者の合格者はマンション管理士試験の一部(マンション管理適正化法の5問)が免除される。
また、管理業務主任者試験に合格した人は、マンション管理士試験の一部が免除になります。(免除の問題数は5問で、時間が10分短くなります)
マンション管理士は、マンション管理組合の運営について助言指導をするコンサルタントなので、 管理業務主任者とは立場が全く逆になります。
従って、これから就職や転職を考えている人の中で、会社勤めを希望する人は管理業務主任者が、また、現在行政書士、司法書士、建築士などとして独立している人、又は今後独立したいと考えている人にはマンション管理士がお勧めの資格と言えます。
ただ、このような国家資格を取得すれば生活をして行けるかと言うと、それほど簡単なものではありませんが、不動産業界で仕事するなら、当然宅建資格は絶対取得しておくべきであり、また、管理業務主任者も、事務所ごとに省令で定める人数の資格所有者を設置しなくてはいけないので、持っていて損はありません。
老朽化したマンションや新しいマンションが年々増え続けている現状では、マンション管理のプロである管理業務主任者や、マンション管理士の役割はと ても重要で、その活躍は社会的にも大きく期待されています。将来性は高く、企業内スペシャリストとして活躍することができるでしょう。
※実際に「管理業務主任者」を名乗り独占業務を行うには、管業試験に合格し、国土交通大臣の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受ける事が必要になります。
その資格登録には実務経験が2年以上なければならないとされていますが、高層住宅管理業協会が行う「登録実務講習」を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められる制度があります。
<実務講習について>
登録実務講習は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇の8都市で毎年2月〜3月に各都市1〜4回、計18回程度開催されます。
受講申込は1月下旬頃より開始され、連続した2日間が1コースとなっていますので、コース単位で受講します。
講習内容は9項目の講義と修了試験があり、2日間の日程で講習は概ね15時間です。 修了試験の合格基準は6割以上です。もし不合格だった場合でも、管理業務主任者試験に合格した履歴は消えることはなく、次回以降の登録実務講習の受講が可能になっています。
◆チョットひと言
人気度: |
4 |
| 社内評価UP度: |
5 |
| 独立開業有利度: |
4 |
| 推定収入: |
月額2,000〜10,000円 |
本資格の取得者は、マンション管理会社で契約内容に関する重要事項の説明、管理業務のチェックと報告など、マンション管理に関する業務のマネジメントを行います。また、マンションの管理を行うあらゆる企業で必要とされるため、不動産・建設関連企業、銀行、ノンバンクなどの業界においても、本資格取得者への注目度は高まっています。 |
| 通信講座 |
ユーキャンのマンション管理士・管理業務主任者講座 TACのマンション管理士/管理業務主任者資格講座 |
| 通学スクール |
マンション管理士・管理業務主任者通学スクール一覧 |
| 教材 |
管理業務主任者試験対策教材
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| 問い合わせ先 |
社団法人高層住宅管理業協会 http://www.kanrikyo.or.jp/ |
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