| 項目 |
内 容 |
| 教育訓練給付制度概要 |
働く人の能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
平成10年12月より実施されています。(平成15年5月1日より改定)
|
| 対象講座 |
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)』にまとめられており、このホームページでご覧になるか、お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧して下さい。 |
| 支給対象者 |
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方。
(1)
雇用保険の一般被保険者
教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間が3年以上ある方。
(2)
雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間が3年以上ある方。
※*受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は教材等の発送日で、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。 |
| 支給額 |
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。 |
※支給要件期間5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は20万円となります。
※支給要件期間とは
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します |
| 支給申請手続き |
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。 |
| 提出書類 |
(1)教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講修了後、教育訓練施設(通ったスクール等)が用紙を配布します。
(2)教育訓練修了証明書
(3)領収書
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
(4)本人・住所確認書類
運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。
(5)雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可。
(6)教育訓練給付対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
(7)
返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後に教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練施設の長が発行します。
さらに詳しい内容は「厚生労働省」のHPで確認下さい。
|