| 種 類 |
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| 独占業務 |
不動産の売買・賃貸契約時の重要事項の説明 不動産の売買や賃貸などの時に、面積などの重要事項の説明を受けるが、これは宅地建物取引主任者しかできない業務。宅地建物取引業法では、不動産業者の各事務所ごとに業務に従事する者5名につき1名の宅地建物取引主任者の有資格者を置くことを義務付けている。つまり、不動産業界には必須の資格なのである。 |
| 収 入 |
土地建物取引業者が物件の売買や交換、貸借、仲介などを行うときの手数料は以下のようになっている。 @売買・交換の仲介 取引金額の3%+6万円以内。つまり1,000万円の物件だと、取引業者が受け取ることができる手数料は36万円以内となる。 A売買・交換の代理業務 上記手数料の2倍となる。 B貸借の代理・仲介 受け取ることができる手数料は、貸し賃の1ヶ月以内となる。 C取引業者自身の物件の販売 手数料についての規定はなく、自由である。
不動産会社なら毎月の手当が1万円〜5万円 |
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■仕事内容
宅地建物の取引に当たっては、その知識がなければ公平かつ安全、さらに円滑な取引が困難といえます。しかし、取引の当事者となるすべての顧客に、このような知識を要求するのは現実的でありません。
そこで、このような「知識を有し、取引に立ち合ってその公正を確保する者」を宅地建物取引業者が設置することを義務づける制度が導入されました。これが「宅地建物取引主任者」です。宅地建物取引業者はその事務所ごとに、成年者であり、宅地建物取引主任者試験に合格している者で登録を受けている者を、専任の状態で従業員として置かなければならないことになっています。これを規定しているのが「宅地建物取引業法」です。なお、昭和63年の法改正で、宅地建物取引業者の従業者10人につき宅地建物取引主任者を1人以上置けばよかったのが、5人につき1人以上置かなければならなくなりました。
不動産にはさまざまな法令上の制限があり、また、民法をはじめとするさまざまな法律が関係してきます。
宅建主任者は、宅地建物の取引の専門家として、不動産に関する法律知識と、不動産を適正に評価できる鑑識眼をもって、宅地又は建物の取引にあたり、相手方又は依頼者に、取引物件や契約に関する重要な事項の説明を行い、その重要な事項を書面として作成し説明することを主な業務とします。この仕事は宅地建物取引主任者のみに許された業務です。また、契約の締結時に依頼者等に交付する書面にも記名押印をする役割をもっています。
そして、宅地建物取引業を行うには、従業員5人につき専任の宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者。)を1人設置しなければならず、宅地建物取引業を行うには、宅建主任者が絶対的に必要とされます。宅建主任者がいなければ、宅地建物取引業を行うための免許も取り消されてしまうのです。だから不動産業において、常にニーズの高い人気の資格になっています。
金融機関においても、担保物件の価格の査定や抵当権設定などの融資業務において不動産の知識は欠かせないので、専門知識を得るために宅建主任者の資格を、取得する人が多くいます。
また、金融機関のみでなく、一般企業においても宅地建物の取引に関する知識を必要する場面が多々ありますので、宅地建物主任者の知識はあらゆる業種に需要があるといえます。だから、資格は、就職・転職・独立に比較的有利な資格といえます。 |
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■受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
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■受験案内 <受験科目>
試験は宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置いています。 (1)土地の形質、地積、地目および種別
建物の形質、構造および種別 (2)土地および建物の権利、権利の変動(法令) (3)土地および建物の法令上の制限
(4)土地および建物の税に関する法令 (5)土地および建物の需給に関する法令・実務
(6)土地および建物の価格評定 (7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令
| 1 |
権利関係 |
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 |
15問 |
| 民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法 |
| 2 |
法令上の制限 |
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 |
10問
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| 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、宅地造成等規制法、農地法、土地区画整理法 |
| 3 |
宅建業法 |
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
16問 |
| 宅地建物取引業法 |
| 4 |
税・その他 |
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 |
9問 |
| 土地の一般常識、建物の一般常識 |
| 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 |
| 不動産取得税、固定資産税、譲渡取得、印紙税・登録免許税等 |
| 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 |
| 住宅金融公庫法、不当景品類及び不当表示防止法、実務に関する統計 |
| 宅地及び建物の価格の評定に関すること。 |
| 地価公示法又は不動産鑑定評価基準 |
■試験方法
試験は、筆記試験によって行われます。
例年4肢択一式の問題が50問出題されています。(変更になる場合もあります。)
■合格基準
15年度は35問が合格ライン |
■試験日程
年1回 10月中旬 |
■合格発表
平成17年11月下旬ないし12月上旬の予定 |
■合格率
平成16年度 15.9% 平成15年度 15.3% |
■難易度 5段階のランク2 ★★
取得者数 50001人以上
合格者を職業別にみると、不動産業23.1%、金融関係8.9%、建設関係15.2%、他業種22.7%、学生11.3%、主婦5.3%、その他13.4%。 |
■将来性 ★★★
不動産業界はもちろん不動産を担保に融資を行う銀行・保険会社、あるいは一般企業での自社ビルの運営、用地取得、社員向けの社宅・寮の取得等、宅建主任者は幅広く求められています
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■お問合せ先
(財)不動産適正取引推進機構試験部 〒105-0001東京都港区虎ノ門3-8-21 第33森ビル3F TEL 03-3435-8181 |
□関連情報 学習期間(目安) : 3ヶ月〜8ヶ月 学習費用(目安) : 5〜13万円 こんな人に向いている : 人とに折衝が多い仕事に興味あり、誰かの役に立ちたい人。取引を 円滑に進めるためには、顧客の意図を聞き取るヒアリング力やフット ワークも大切。 |